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ライバーとは
ライバーとは、インターネット上でライブ配信を行い、そのライブ配信によって収入を得ている人たちのことをいい、副業として行う人も増えてきています。
代表的なライブ配信アプリとしましては、「Pococha(ポコチャ)」・「17Live(イチナナ)」・「SHOWROOM(ショールーム)」などがあります。
YouTuberとは違い、生配信していくので、動画編集などを行うことが必要ないため、始めやすいのが特徴となっています。
ライバーの収入の仕組み
ライブ配信の収入としましては、ファンからの投げ銭により収入を得るというのが一般的になります。
ここでは、代表的なライブ配信アプリの収入の仕組みとしましては、下記の通りとなります。
Pococha:配信時間に応じた「時間ダイヤ」とリスナーの視聴時間やコメントやアイテムなどによってもらえる「盛り上がりダイヤ」を受け取ることができ、受け取ったダイヤを換金することで収入を得ることができます。
17Live:リスナーから受け取る「ギフト(投げ銭)」や視聴回数によって変わる「ボーナスポイント」と期間限定イベントに参加してもらえる「プライズポイント」を受け取ることができ、受け取ったポイントを換金することで収入を得ることができます。
SHOWROOM:リスナーから受け取る「Show Gold(投げ銭)」や「コメント」のポイントを換金することで収入を得ることができます。
それ以外にもライバーの管理やプロモーションなどを手伝うライバー事務所が存在し、ライバー事務所に所属している人たちはライバー事務所から収入を得ています。
ライバーの源泉徴収
配信アプリから換金される場合には、源泉所得税(10.21%)を差し引いてライバーの口座などに振り込まれます。ライバー事務所に所属している場合も同様に源泉所得税(10.21%)が差し引かれて振り込まれます。
そして、ライバー事務所に所属している場合は、事務所が管理しているため、一年分の支払調書が発行されることが多いと思います。また、配信アプリから換金される場合は、支払調書が発行されないケースの方が多いので、アプリ画面などから確認することができる場合が多くなっています。
ライバー事務所に所属している人は支払調書を基に収入と源泉所得税を確認して、配信アプリから換金している人はアプリ画面などから収入と源泉所得税を確認して確定申告を行っていきましょう。
源泉所得税は、所得税の前払いになりますので、ライバーの場合、先に源泉所得税が差し引かれて納税しているため、確定申告を行うと所得税が還付される場合も多いかと思います。
ライバーの確定申告義務
ライバーには、専業の方もいれば副業の方もいらっしゃいます。
専業ライバーの場合は、年間所得が48万円を超える場合には、確定申告を行う義務が生じます。副業ライバーの場合は、年間所得が20万円を超える場合には、確定申告を行う義務が生じます。
年間所得とは、収入から経費を差し引いた金額になります。
ライバー事務所に所属し、給与という形で収入を得ている人は、事務所で年末調整を行いますので、確定申告を行う必要はありません。ただし、年間の給与が2,000万円を超える人は年末調整ができないので、確定申告の義務が生じます。
ライバーの確定申告
確定申告を行う場合には、ライブ配信で得た事業所得とそれ以外で得た所得を計算し、その計算した所得金額から所得控除を差し引いて課税所得を計算してきます。次に課税所得から所得税を計算していきます。換金時などに源泉徴収された所得税を差し引いて納税額または還付額を計算していきます。
まず、事業所得はライブ配信より得た収入からライブ配信のための経費を差し引いて計算していきます。
次に所得控除は、健康保険・国民年金などの社会保険料控除、生命保険などの生命保険料控除、扶養控除、基礎控除などを計算していきます。
所得税の計算は超過累進課税になりますので、課税所得が大きい人ほど所得税は大きくなります。そこからライブ配信の源泉所得税や給与の源泉所得税を差し引いて、納税額または還付額を計算していきます。
最後に差し引く源泉所得税ですが、ライバーの場合、収入の10.21%が源泉徴収されていますので、実際に確定申告を行うことによって所得税が還付される場合も多くあります。
ライバーの中で今まで確定申告をされていない方はきちんとした確定申告を行うことができるように学んでいきましょう。これからライバーを始められる方は、確定申告などの税金の知識を少しでも持っておいてもらった方がよろしいかと思います。
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