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「新型コロナウイルス感染症による健康保険の減免」

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新型コロナウイルス感染症による健康保険の減免の概略

新型コロナウイルス感染症の影響により多くの方々が収入の減少となっており、生活が困窮されている方も数多くいらっしゃると思います。

日々の生活の中で健康保険の負担はウエイトが大きい支払の一つだと思います。
そんな健康保険ですが、新型コロナウイルスの影響で一定以上の収入が減少したなど条件を満たす場合には、健康保険の一部または全部が申請により減免されることとなりました。健康保険の減免について、保険組合の一部を抜粋して説明していきたいと思います。


国民健康保険の減免

・減免対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の本年の収入等が前年に比べて3割以上減少する見込みで下記の要件に該当する世帯

・前年の合計所得金額が1,000万円以下

・減少見込みの所得以外の前年の所得金額が400万円以下

・減免対象の国民健康保険料
減免の対象となる国民健康保険料は、令和1年度分・令和2年度分のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が到来する分

・減免される額
①死亡または重篤な疾病の場合:全額減免
②収入等が減少の場合:主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて下記の通り

前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下 10割
400万円以下 8割
550万円以下 6割
750万円以下 4割
1,000万円以下 2割

※国民健康保険はお住まいの市区町村により、取り扱い・提出書類などが変わる場合もありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。

土建国民健康保険の減免(東京)

・減免対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った組合員
②新型コロナウイルス感染症の影響により組合員の本年の収入等が前年に比べて3割以上減少する見込みの組合員

・減免対象の健康保険料
減免の対象となる健康保険料は、令和2年2月から令和2年9月分までの分

・減免される額
①死亡または重篤な疾病の場合:全額減免
②収入等が減少の場合:収入の減少率に応じて下記の通り

収入の減少率 減免の割合
50%以上 全額
40%以上50%未満 3/4
30%以上40%未満 2/4

文芸美術国民健康保険の減免

・減免対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した、または重篤な疾病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により組合員の令和元年中の合計所得金額1,000万円以下で、かつ前年の収入額から比べ、3割以上の減額がある世帯

・減免対象の健康保険料
減免の対象となる健康保険料は、令和2年2月から令和3年3月までの分

・減免される額
①死亡または重篤な疾病の場合:全額減免
②収入等が減少の場合:収入の減少率に応じて下記の通り

収入の減少率 減免の割合
50%以上 50%
40%以上50%未満 37.5%
30%以上40%未満 25%

美容国民健康保険の減免(東京)

・減免対象世帯
①新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により組合員の本年の収入等が前年に比べて3割以上減少する見込みの世帯

・減免対象の健康保険料
減免の対象となる健康保険料は、令和2年度の保険料で、令和2年4月から令和3年3月分までの分

・減免される額
①死亡または重篤な疾病の場合:12ヶ月分全額減免
②収入等が減少の場合:収入の減少率に応じて下記の通り

収入の減少率 減免の月数
50%以上 12ヶ月分
40%以上50%未満 9ヶ月分
30%以上40%未満 6ヶ月分

健康保険の減免の検討

ここまで国民健康保険といくつかの健康保険組合の減免について見てきました。
各健康保険を見比べてみると新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病や収入が前年に比べ3割以上減少など共通するところも多くありますが、減免される額など健康保険によって変わってくるところもあります。

新型コロナウイルスに感染して死亡・入院などの影響が出ていたり、新型コロナウイルスの影響により大幅に収入等が減っている場合には、健康保険の減免を検討してみてはいかがでしょうか。

健康保険により手続き・必要書類などが変わってきますので、申請される場合には事前に加入されている健康保険組合にご確認ください。



税理士 中村 武志

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