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「税務関係書類の押印不要について」

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概要

税務関係書類は、電子申告の場合には納税者または税理士の電子署名により提出することができるが、書面で提出する場合には押印が求められていた。

現政権が掲げるデジタル社会の実現に向けた改革の一環として、税務関係書類に関しても「脱ハンコ」を進めるため、令和3年度の税制改正として、令和3年4月1日以降、税務申告書類には押印を要しないこととされました。

税務関係書類における押印義務の見直し

税務関係書類の提出者等の押印をしなければならないこととされていましたが、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。

・担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求められる書類

・相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

令和3年4月1日以降の手続きに関する留意事項

・国税庁のホームページに掲載されている申告書等の様式については、順次、押印欄のない様式に更新されていきます。
押印欄のある様式についても、引き続き印刷して使用することができるが、この場合も押印は不要となります。

・税務署窓口に備え置きまたは配布している様式について、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用しており、この場合も押印は不要となります。

・ホームページに掲載されている申告書等や税務署で配布している申告書等が押印欄のない様式に更新された後であっても、過去に入手または印刷した押印欄のある様式を使用しても問題ありません。

・押印が不要である税務関係書類について、任意で押印しても問題ありません。また、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。

・振替納税の依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じて、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印が必要になります。(e-taxを利用して提出される場合には押印は不要です)

これからの申告に関して

私たち税理士の立場としましては、電子申告が主流となってきていますので、既に税務申告書類に押印をいただく機会は少なくなってきています。

しかし、ご自身で申告されている方は、まだまだ書面で提出されている方も多くいらっしゃいます。
特に税務署などで相談して確定申告書を提出されていた方は、確定申告書の時に印鑑を持っていかなくてはならいなど少々手間がかかっていました。

これからは押印不要となりますので、申告時に印鑑を忘れて一度自宅に取りにいくなどの余計な手間は省かれますので、少しでもスムーズな確定申告ができればよろしいかと思います。



税理士 中村 武志

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