DREAMJOB Innovation Lab

若手士業イノベーション協会×DREAMJOB Innovation lab
「副業・兼業労働者の健康診断助成金について」

tag:

健康診断助成金の概要

法人などで従業員を使用する者は、常時使用する労働者に対して、労働安全衛生法第66条などに基づき健康診断等を実施しなければなりません。しかし、副業・兼業労働者については、その就労時間が常時使用する労働者に比べて短いことから、使用者は健康診断等を実施する義務はありません。
そのため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進する目的で健康診断助成金が創設されました。
使用者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合には、費用の助成を受けることができる制度となります。

健康診断助成金の要件

・事業場の要件
労働保険の適用事業場であること。

・取組等の要件
①次の要件を満たす副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施しているかあるいは自発的に一般健康診断を受診した当該労働者に対して健康診断の費用を負担していること
a.40歳未満の労働者(一般健康診断を実施する日の属する年度に40歳の誕生日を迎える労働者を除く
b.本業や副業を問わず、雇用されている全ての事業場において1週間の労働時間数が当該事業場における同種の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間数の4分の3未満の労働者

②自社の使用者や労働者以外の社に一般健康診断の実施等を行わせていること

健康診断助成金の助成

・助成対象
一般健康診断費用

・助成金額
1副業・兼業労働者当たり1回限りとして、助成額は1副業・兼業労働者当たり10,000円
ただし、1事業場当たり100,000円を上限となる。

・取組の実施期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

・申請期間
令和3年5月18日から令和4年6月30日まで

結論

正社員として働いていると健康診断を受けることが当然のようになっているかと思います。
最近では働き方が多様化する中で、正社員として働いておらず、当たり前のように健康診断を受けることができず、気がついたころには健康を害している場合があります。
健康診断費用を自身で負担していくことを考えると健康診断をしないままにしてしまう人も多くいらっしゃるかと思います。
使用者側は、労働者に長く働いていただくためにも助成金を活用して副業・兼業労働者に健康診断の実施を推進していきましょう。

詳しい副業・兼業労働者の健康診断助成金は労働者健康安全機構の下記のサイトとなります。

https://www.johas.go.jp/tabid/1946/Default.aspx

使用者として副業・兼業労働者を雇用している人は、副業・兼業労働者に対しての新しい福利厚生として検討してみてはいかがでしょうか。



税理士 中村 武志

●「新型コロナウイルスの影響による路線価等の補正および贈与税の申告・納付期限の延長」
●「新型コロナウイルス感染症による健康保険の減免」
●「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税等の減免」
●「新型コロナウイルス関連倒産」
●「「新型コロナウイルス感染症の影響による路線価等に係る地価変動補正率について」」


★よく読まれている記事★