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「新型コロナウイルス感染症の影響による路線価等に係る地価変動補正率について (令和2年10月から12月)」

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路線価等の補正について

前回までのコラムでは令和2年9月までの路線価等の補正について、国税庁から公表された新型コロナウイルス感染症の影響により大幅な地価下落の可能性があり、路線価等が時価を上回る可能性があるため、路線価等の補正地域・補正率について掲載していきました。

今回、令和3年4月23日に国税庁より令和2年10月から12月までの路線価等の補正地域・補正率について公表されました。
公表された路線価等の補正地域・補正率について見ていきたいと思います。

路線価等の補正地域

令和2年分の相続税・贈与税などに利用する路線価等の対応について、補正地域は下記の通りとなります。

・令和2年1月~6月:地価の大幅な下落は確認できず、路線価等の補正は行わない。

・令和2年7月~9月:以下の地域に所在する土地等を相続または贈与により取得した場合には、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を計算していきます。

①大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目
②大阪府大阪市中央区宗右衛門町
③大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目

・令和2年10月~12月:以下の地域に所在する土地等を相続または贈与により取得した場合には、路線価に地価変動補正率を乗じた価額に基づき土地等の評価額を計算していきます。

①大阪府大阪市中央区心斎橋筋1・2丁目
②大阪府大阪市中央区千日前1・2丁目
③大阪府大阪市中央区宗右衛門町
④大阪府大阪市中央区道頓堀1・2丁目
⑤大阪府大阪市中央区難波1・3丁目
⑥大阪府大阪市中央区難波千日前
⑦大阪府大阪市中央区日本橋1・2丁目
⑧大阪府大阪市中央区南船場3丁目

路線価等の地価変動補正率

・令和2年7月から9月までの間に土地等を相続または贈与により取得した場合には、下記の地価変動補正率を乗じた価額に基づいて土地等の評価額を計算していきます。

大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目:0.96
大阪府大阪市中央区宗右衛門町 :0.96
大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 :0.96

・令和2年10月から12月までの間に土地等を相続または贈与により取得した場合には、下記の地価変動補正率を乗じた価額に基づいて土地等の評価額を計算していきます。

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目:0.98
大阪府大阪市中央区心斎橋筋2丁目:0.91
大阪府大阪市中央区千日前1丁目 :0.92
大阪府大阪市中央区千日前2丁目 :0.93
大阪府大阪市中央区宗右衛門町  :0.91
大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 :0.90
大阪府大阪市中央区道頓堀2丁目 :0.95
大阪府大阪市中央区難波1丁目  :0.92
大阪府大阪市中央区難波3丁目  :0.93
大阪府大阪市中央区難波千日前  :0.93
大阪府大阪市中央区日本橋1丁目 :0.96
大阪府大阪市中央区日本橋2丁目 :0.96
大阪府大阪市中央区南船場3丁目 :0.97

(計算例)
300,000円(令和2年分路線価) × 0.96(地価変動補正率) = 288,000円

まとめ

今回、令和2年10月~12月の路線価等の補正について公表されましたが、補正地域に関しては大阪市中央区の一部の地域に限定されました。

これらの地域は地価変動率が20%超下落しているため、路線価等の補正が行われることとなりました。また、それ以外の地域でも東京の歌舞伎町・浅草・銀座・有楽町や熊本の人吉市や沖縄の恩納村などは10%以上地価が下落しています。
この公表により、令和2年10月~12月に上記の地域の土地等を相続または贈与により取得された方は影響が出てまいりますので、申告の際は注意が必要となります。

令和2年10月~12月に補正対象地域の土地の贈与があった場合には、個別に申請することで、令和3年4月23日から2ヶ月間、贈与税の申告・納付期限を延長することができることとなっています。

令和3年分の路線価等に関しては、新型コロナウイルス感染症の影響を加味した状態で路線価等は公表されますので、基本的には路線価等の補正は無いかと思われます。



税理士 中村 武志

●「新型コロナウイルスの影響による路線価等の補正および贈与税の申告・納付期限の延長」
●「新型コロナウイルス感染症による健康保険の減免」
●「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税等の減免」
●「新型コロナウイルス関連倒産」
●「「新型コロナウイルス感染症の影響による路線価等に係る地価変動補正率について」」


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