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「新型コロナウイルス感染症による令和2年分の確定申告期限の延長」

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確定申告期限の延長

新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言が令和3年3月7日まで延長されたことに伴い、確定申告期間の令和3年2月16日~3月15日に重なることを踏まえて、令和2年分の確定申告に関しても前年同様に申告期限が延長されることとなりました。

前年は当初の申告期限が3月16日までだったことから、令和2年4月16日が申告期限となっていましたが、今年は当初の申告期限が3月15日と予定されていましたので、全国一律で令和3年4月15日までの延長となっております。

確定申告期限の延長の詳細を見ていきたいと思います。

申告期限・納付期限

確定申告の申告期限はそれぞれ下記の通り延長されることとなりました。それに伴い、納付期限も同様に延長されています。

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水) 令和3年4月15日(木)
贈与税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)


振替納税の振替日

確定申告の申告期限が延長されたことに伴い、振替納税の振替日が下記の通り変更となりました。

税目 当初 延長後
申告所得税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)


確定申告会場の対応

令和2年分の確定申告については、確定申告会場の対応について令和3年2月16日から令和3年3月15日までの確定申告期間中、入場券の配布などにより感染拡大防止の対応を取ることが公表されています。このことから確定申告会場の対応については、例年より対応できる人数が少なくなることが予想されます。

そして、通常確定申告期限が過ぎてしまうと税務署での相談できるスペースは小さくなります。当初予定されていた確定申告期限の3月15日が過ぎてしまうと税務署で相談できるスペースが小さくなる可能性もあります。

確定申告期限が延長されたことに伴い、令和3年4月15日まで確定申告が可能となりますが、3月16日以降の確定申告会場も混雑することが予想されます。

確定申告期限が延長されたからといって、むやみに確定申告を後回しにしてしまうと確定申告会場の混雑により思うように確定申告をすることができなくなってしまう可能性があります。すでに確定申告のご準備がお済みの方は確定申告期限が延長されたからといって、確定申告を放置せず、お早めの申告をおすすめします。

また、還付申告書の場合、5年間申告を行うことができますので、還付申告書の方は確定申告期限にとらわれずに確定申告をしていきましょう。




税理士 中村 武志

●「新型コロナウイルスの影響による路線価等の補正および贈与税の申告・納付期限の延長」
●「新型コロナウイルス感染症による健康保険の減免」
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●「「新型コロナウイルス感染症の影響による路線価等に係る地価変動補正率について」」


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