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「配偶者居住権の活用について」

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相続が発生した時に配偶者(夫を亡くした妻)が、夫側の親族により自宅を追い出されてしまうという、実は珍しくない事例があります。これでは配偶者は住むところも無くなり路頭に迷ってしまいます。そこで国はその配偶者への措置として「配偶者居住権」という相続時における法律を策定しましたので、今回の記事で紹介したいと思います。

配偶者居住権

2020年4月1日以降に開始する相続において、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、終身または一定期間、配偶者に建物の使用を認める権利として、配偶者居住権が認められるようになりました。
この制度は、例えば子供が自宅を相続したとしても、配偶者がその自宅を使う(住む)権利
を認めることを内容とする権利を設定することができるようになりました。

配偶者居住権の設定

生存配偶者が、被相続人所有の建物に相続開始時居住しており、相続人同士の遺産分割協議により配偶者居住権を取得するか、遺言により配偶者居住権を取得するか、家庭裁判所の審判により配偶者居住権を所得することができます。
また、配偶者居住権は所有権とは別に登記することができます。

配偶者居住権等の評価額

【配偶者の評価】
<配偶者居住権の価額>
居住建物   居住建物   耐用年数△経過年数△存続年数   存続年数に応じた
の相続税 △ の相続税 ×  ーーーーーーーーーーーーーー × 法定利率による
評価額    評価額      耐用年数△経過年数       複利現価率

<敷地利用権の価額>
居住建物の敷地   居住建物の敷地   存続年数に応じた法定
の相続税評価額 △ の相続税評価額 × 利率による複利現価率

【所有権者の評価】
<居住建物の価額>
居住建物の相続税評価額 △ 配偶者居住権の価額

<土地の価額>
居住建物の敷地の相続税評価額 △ 敷地利用権の価額

配偶者居住権の消滅

配偶者居住権は配偶者が死亡した場合に権利が消滅する。
また、配偶者居住権を一定期間で定めた場合には、期間満了により権利は消滅します。なお、期間満了前に配偶者が死亡したときも権利は消滅する。
それ以外にも配偶者居住権の存続期間の中途で合意解除・放棄等があった場合も権利は消滅しますが、贈与税の課税関係が生じますので注意が必要です。

配偶者居住権の活用

・前妻の子に自宅を相続させる場合
被相続人と前妻の間に子がおり、後妻との間に養子縁組を結んでいない場合、一次相続では前妻の子は相続人となりますが、後妻が亡くなった場合の二次相続では相続人となりません。現状、自宅に後妻が住んでおり、そのまま継続して自宅に住み続けて、最終的に前妻の子が自宅を相続していくためには配偶者居住権を利用していく方法が考えられます。
一次相続において、前妻の子が自宅の所有権を相続し、後妻が配偶者居住権を相続すると、後妻は亡くなるまで自宅に住むことができ、後妻が亡くなって二次相続が発生すると前妻の子が全ての権利を相続することができます。

・先祖代々の自宅を兄弟・姪甥に相続させる場合
被相続人と配偶者の間に子がおらず、両親が他界している場合には、一次相続では配偶者と被相続人の兄弟などが相続人となりますが、自宅を配偶者が相続した場合、二次相続では配偶者の兄弟などが相続人となります。現状、配偶者が自宅に住んでおり、そのまま継続して自宅に住み続けて、最終的に先祖代々の自宅を被相続人の兄弟・甥姪に相続させたい場合には、配偶者居住権を利用していく方法が考えられます。
一次相続において、被相続人の兄弟または姪甥が自宅の所有権を相続し、配偶者が配偶者居住権を相続すると、配偶者は亡くなるまで自宅に住むことができ、二次相続が発生すると自宅を相続した被相続人の兄弟または甥姪に全ての権利を相続することができます。

・配偶者の財産が多い場合
配偶者の財産が多く、自宅を相続すると将来の相続税が増えることが想定される場合、一次相続では、配偶者は自宅の所有権の相続は行わず、配偶者居住権を相続していく方法が考えられます。
一次相続において、配偶者居住権を設定して子などが自宅の所有権を相続すると配偶者居住権の価額と敷地利用権の価額を差し引いた価額により自宅を相続することができます。二次相続が発生すると配偶者居住権は消滅しますので、自宅部分には相続税は課税されず、自宅を相続した子などに全ての権利を相続することができます。

配偶者居住権を設定すると自宅を売却したい場合に簡単に売却できなくなってしまったりなどデメリットが生じる場合が色々とありますが、利用方法にはよっては住む権利と所有権を分けることで将来的な相続による権利の引き継ぎをうまく行うことができたり、相続税を低く抑えることができたりとメリットとなる場合も多くあります。
相続が発生した場合や遺言書を作成する場合など配偶者居住権の利用を検討してみてはいかがでしょうか。



税理士 中村 武志

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