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発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab

在宅勤務を導入するときの在宅勤務手当と通勤手当の考え方

最近、在宅勤務手当を付ける代わりに通勤手当をなくす企業が増えているようです。

そんな中で多いのが「いると聞きました。通勤手当は実費精算とすれば、社会保険料や労働保険料の計算対象にならないと聞いたのですが本当ですか?」というご相談です。

それでは今回は、在宅勤務を導入するときの在宅勤務手当と通勤手当の考え方について、お伝えします。

諸手当を支給するかどうかは会社が決める

諸手当というと在宅勤務手当や通勤手当の他にも家族手当や住宅手当など会社によって様々です。

どのような手当をいくら支給するかは会社が決めることです。

在宅勤務手当や通勤手当も諸手当の一つですので支給するかしないか、いくら支払うかは会社の判断によります。

ただし、通勤手当に関しては原則実費支給となっており場合によっては課税されたり非課税になったりしますので、詳しくは税理士さんへ相談してみてください。

また、時間外手当など法律で計算方法が決まっている手当もありますので注意してください。

通勤手当は従来、定期券代として定額を支給するケースが多かったのですが、在宅勤務が導入される中で見直しをする企業が増えています。

在宅勤務手当の取り扱い

在宅勤務手当を支給する目的は、在宅勤務により自宅等での作業時間が増え、自宅の水道光熱費等が増加することに対する補填と考えることができます。

○社会保険・労働保険の取り扱い
他の諸手当と同じく社会保険料、労働保険料の計算対象になります。

○税務上の取り扱い
他の諸手当と同じく原則は、源泉徴収の対象となると考えられます。

「私的利用」と「業務利用」に水道光熱費や通信費を分けることができれば、経費として非課税になる可能性もありますが実際には困難でしょう。

通勤手当の取り扱い

従来、定期券代など固定で通勤手当を支払っていた企業が、在宅勤務が増えて実際に会社に出勤する日数が減るため、出勤日数に応じて実費で支払うとする会社も増えています。

実費精算だから社会保険料や労働保険料の対象にならないと考えている人がいますがこれは誤りです。

実費精算した場合でも通勤に要した費用なのであればそれは通勤手当と判断されるので、社会保険料や労働保険料の計算対象になります。

従来もパートタイマーやアルバイトに対しては、通勤手当を実費支給していたとしても社会保険料や労働保険料の計算対象となっていましたので、それと同じ考えです。

給与明細の項目を経費にすれば大丈夫と勘違いしているケースもありますが、通勤手当は経費ではなく給与の一部です。

○社会保険・労働保険の取り扱い
他の諸手当と同じく社会保険料、労働保険料の計算対象になります。

○税務上の取り扱い
従来の通勤手当と同じく、一定の条件範囲内であれば非課税になります。

まとめ

社会保険料や労働保険料の計算対象になるかどうか、源泉徴収の対象になるかどうかは、会社が自由に判断できるものではなく一定のルールが決められています。

給与計算システムの設定を行う際には、社会保険料や労働保険料については社会保険労務士、税務については税理士へ確認をすることをお勧めします。

保険料や税金の計算を誤ると従業員への支給額や行政機関への納付金額にまちがいが生じて後から清算するなど、とても手間がかかる作業になってしまいます。

社会保険労務士法人GOAL 代表社員 社会保険労務士 久保田 慎平

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