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発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab

労務管理の中で「勤怠管理」「労働時間管理」は必須項目!

労務管理として行うことはいろいろありますが勤怠管理・労働時間管理は、その中でも必須項目であるといえます

労働時間の基本的なルール

労働時間の基本的なルールとしては、法定労働時間と休憩、休日・休暇を理解する必要があります。

○法定労働時間の原則
法定労働時間は、1日8時間以内、1週間40時間以内が原則です。
この時間を超えて労働させた場合には、時間外労働になり割増賃金が発生します。

○休憩の原則
休憩は、労働時間の途中で従業員に対して一斉に付与するのが原則です。

一斉付与が難しい場合には、労使協定を作成する必要があります。
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休憩時間
労働時間が6 時間以内・・・・・・・・・与えなくても OK
労働時間が6 時間超~ 8 時間以内 ・・・ 45 分以上
労働時間が8 時間超・・・・・・・・・・ 60 分以上
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○法定休日の原則
法定休日は、1週間に1日以上が原則です。
例外として、1年を4週間ずつに区切ったときに4週4日の休日が確保できていれば法定休日が確保できているとみなされます。

勤怠管理・労働時間管理はなぜ必要か

まれに「うちの会社は自由だから」と勤怠管理・労働時間管理を行っていない事業主がいます。
雇用する方としては自由にさせていたとしても労働時間を把握して、必要であれば、時間外労働や法定休日労働に伴う割増賃金を支払う必要があります。
勤怠管理・労働時間管理を行っていないということは、割増賃金の未払いが発生している可能性があるのです。
自由に働いてもらっていたとしても長時間労働になってしまうと心身に異常をきたす恐れがあり、それにより労災事故が発生するリスクもあります。
長時間労働による労災事故が起きれば事業主としての責任は免れないでしょう。

労災事故が起きなかったとしても未払い賃金、未払い残業代を請求される労務リスクを日々、抱えているといえます。

働き方改革関連法への対応

働き方改革関連法の中でも「時間外労働の上限規制」や「年次有給休暇の時季指定義務」等、勤怠管理・労働時間管理は、必要性を増しています。

法令順守、従業員満足度向上ということを考えるのであれば、勤怠管理・労働時間管理は、必要不可欠であるといえます。

また、働き方改革法への対応を適切に行うためには、Excelや手書きの出勤簿では困難であると考えられます。

社会保険労務士法人GOAL 代表社員 社会保険労務士 久保田 慎平

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