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発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab

育児介護休業規程の見直しはお済みですか?

2019(令和元)年12月27日、育児介護休業法が改正されました。

育児介護休業法は、労働者が育児や介護の問題に直面したときに会社としてどのような対応をするべきかを規定した法律です。

今回の法改正により、就業規則(育児介護休業規程)の改定が必要になります。

改正育児介護休業法の施行日は?

改正育児介護休業法は、2021(令和3)年1月1日から施行されます

この改正では、従来の「⼦の看護休暇・介護休暇」の部分が改定され、これまでよりも取得しやすい制度になります。

【改正前】
・半⽇単位での取得が可能
・1⽇の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

【改正後】
・時間単位での取得が可能
・全ての労働者が取得できる

※時間単位とは?
時間とは、1時間毎の時間数をいいます。また、法律上は「始業時刻から連続」または「終業時刻まで連続」していることが原則となっています。

※取得方法の種類
始業時刻9時、終業時刻18時の場合
→9時~10時の時間単位休暇を取得・・・始業時刻から連続
→17時~18時の時間単位休暇を取得・・終業時刻まで連続
→14時~15時の時間単位休暇を取得・・中抜け

ただし、「始業時刻から連続」または「終業時刻まで連続」の時間単位休暇を認めた上で法令を上回る措置として「中抜け」を認めるのは差し支えないとされています。

なお、既に「中抜け」ありの休暇を導⼊している企業が、「中抜け」なしの休暇とすることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になります。

就業規則(育児介護休業規程)の改定

前述の通り、2021年1月1日からこの制度が始まりますので、2020年12月31日までには、就業規則を改定する必要があります。

その他、育児介護休業法の2017(平成29)年改定、2016(平成28)年改定等、最近の法改正に対応できているかどうかも合わせてチェックをすることをおすすめします。

社会保険労務士法人GOAL 代表社員 社会保険労務士 久保田 慎平

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