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大阪相続・遺言・事業承継サポートセンター×DREAMJOB Innovation Lab「“みなし”相続財産とは?」

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「“みなし”相続財産」というものをご存じでしょうか?

「相続財産」ではないけれども、相続財産と「みなされる」もので、主なものでは、生命保険金と死亡退職金が挙げられます。これらは、被相続人の死亡に伴って受け取るものですので相続税の課税対象にはなりますが、「相続財産」ではなく、「受取人固有の財産」とされております。

「相続財産」と「受取人固有の財産」とでは、以下のような違いがある

【違い①】遺産分割の対象とならない

預貯金などの通常の相続財産であれば、遺言などが無い場合、相続人同士で誰が引き継ぐかを決めなければなりません(遺産分割協議)。
ただし、生命保険金は受取人が指定されていますし、死亡退職金も基本的には社内規程で受取人が定められていると思いますので、遺産分割協議を経ることなく受け取ることができます。

【違い②】原則として遺留分の計算の対象外

遺留分とは、相続人に認められている最低限の相続分のことです。遺言などで財産の多くがある一人に相続された結果、財産を受け取れなかった相続人がいると、自分の遺留分相当額を請求することができます。
この場合、遺留分の計算は、生命保険金などの金額を除いた金額で計算されることになります。(ただし、財産の大半が生命保険金であった場合など、生命保険金が特別受益として扱われた事例もあるので注意が必要です。)

【違い③】相続放棄をしても受け取ることができる

被相続人が多額の借金を残した場合など、相続開始から3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。相続放棄をすると、資産も負債も何も受け取らないということになりますが、生命保険金や死亡退職金は「受取人固有の財産」なので、放棄していたとしても自分のものとして受け取ることができます。

その他、生命保険金と死亡退職金については、それぞれ「500万円×法定相続人」という非課税枠があることも大きなポイントです。

通常の「相続財産」と「みなし相続財産」は、どちらも相続税がかかるという点では一緒ですが、以上のような違いがあります。

例えば長男・二男の2人の相続人に対し、長男に不動産、二男に生命保険金を残したとします。二男が受け取った生命保険金は二男の「固有の財産」であり、相続財産ではありません。つまり、二男は相続財産を何ももらっていないため、長男に対して遺留分侵害額を請求できてしまう、ということも考えられます。

円満な相続を考える上では、「相続財産」か「みなし相続財産」なのか、この違いをしっかりと理解して対策を進める必要がございます。

ウィズアップ税理士法人 税理士 住友 泰輔

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