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「二世帯住宅にお住いの方への有益な情報(相続税の節税)」

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現代の日本には二世帯住宅にお住まいの方は多いかと思いますが、建物の登記を『親と同居している』という扱いにすることで相続の際に建物が建っている土地の評価額を最大で8割減額することができることがあります。

とても有益な情報なのですが、このスキームによる減税等のメリットが登記手続き費用等のデメリットを上回っているか否かは相続に詳しい税理士に案件ごとに確認する必要があることを最初にご承知おきください。

では、登記上『親と同居している』扱いになっているか否かはどのように判断するのでしょうか。

判断基準の説明に進む前に、簡単に建物の登記について説明をさせていただきます。

建物の登記には、大きく分けて二種類存在しています。

一つは、一戸建てのように一つの建物に一つの登記しかない建物であり、もう一つは、マンションのように一棟の中に複数戸が独立して登記されている建物です。前者は普通建物といい、後者は区分建物といいます。

登記上『親と同居している』といえるには、普通建物として登記されている必要があります。

二世帯住宅は、税務上や融資の関係で昭和末期から平成26年辺りまでは区分建物として登記をすることが主流でしたが、平成27年の税法の改正で普通建物として登記することでメリットが得られるようになりました。

そのため、平成27年以降などの比較的最近建築された二世帯住宅は普通建物として登記されているかと思いますが、古い二世帯住宅にお住まいの方は登記記録を確認していただき、区分建物として登記されている場合は税理士に相談の上、普通建物に登記を変更する手続きを取ることをおすすめします。

なお、区分建物の登記を普通建物にする手続きは、土地家屋調査士の専門分野となります。



土地家屋調査士 築添徹也事務所 築添徹也

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