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若手士業イノベーション協会×DREAMJOB Innovation lab「不動産を売却するときに気を付けなければならないこと(建物編)」

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不動産とは、土地と建物のことをいいます。前回は土地の売却の際の注意点についてお話ししましたので、今回は建物についてお話ししたいと思います。



当たり前のことですが、建物は土地の上に建てられ長い年月が経過すると劣化して取り壊されます。
これを法律的に説明すると、新築されたときには、表題登記という登記をして登記簿を作成します。そして、取り壊したときには滅失登記という登記をして、登記簿を閉鎖(抹消)します。
この登記手続きは、我々日本人が出生時には役所に出生を届け出て戸籍に記入してもらい、死亡時には死亡の届出をして戸籍から抹消してもらうことと似ています。

多くの方は戸籍の届出はきちんとしますが、建物の登記手続きはなおざりになりがちです。
しかし、戸籍をきちんと反映させないと親族間の権利関係が混乱するように、建物の登記もきちんと反映させないと権利関係の混乱が生じるというデメリットがあります。

よく、建物を新築しても登記をしない方がいますが、登記がないことは戸籍がない人間と同様に、公に証明する書類がなく取引の際に障害となります。また、建物を取り壊した場合に登記をしないと、一棟しか建てられないような土地の上に建物の登記がいくつも存在することになり、権利関係の間違いを誘発する危険性があります。

このようなリスクを孕んでいるため、不動産登記法では建物を必ず登記しなければならない旨と、登記をしない場合は10万円の過料が課される旨の規定があります。
また、金融機関から融資を受けたいと考えた場合は、担保となる建物が特定できるよう登記がきちんと現況の通り反映されていることを求められます。

以上の理由から、登記をしていない建物がある方は速やかに土地家屋調査士に依頼をして現況を反映させておくことをお勧めします。



土地家屋調査士 築添徹也事務所 築添徹也

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