
発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab
新型コロナウイルス問題によって多くの補助金の予算が取られているだけでなく、例外的な規定、特例措置が取られています。まず新型コロナウイルスで創設された補助金としては「持続化給付金」が挙げられます。新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者に対し、200万を支給するという制度です。金額としてはそれほど大きいものでは有りませんが、利益率10%の企業であれば2000万の売上と同じですし、何より返済不要ですので該当する企業様には是非活用いただきたいと思います。手続きも非常に簡素化されていますし、早ければ申請から2週間程度で入金があるということです。要件もどんどん緩和されており、6月29日からは持続化給付金の対象者は基本的に2019年以前から開業をして事業収入を得ている中小法人や個人事業主だったところが、対象者が拡大することになりました。具体的には、フリーランスを含む個人事業主が、雑所得や給与所得で確定申告をしている場合にも支払い調書といった証明書類を提出して証明が可能であれば持続化給付金の対象となることになりました。また、2020年1月から3月に創業したスタートアップ企業も、1月から3月の平均売上と比較して任意の対象月の売上が50%以上減少したことを証明できれば、持続化給付金の対象となりました。

また、同じ時に家賃支援給付金として約2兆円が計上されました。新型コロナウイルスによって打撃を受けた中小企業や個人事業主に対し、テナント賃料や地代を半年分給付するものです。5~12月の売り上げが単月で前年比50%以上あるいは連続する3カ月の合計で前年同期比が30%減った場合が対象となり、上限は法人で600万円、個人事業主で300万円で一括支給されます。

申請はオンラインで受け付け、賃貸借契約書や直近3カ月分の賃料支払い実績を証明する書類などを提出し、期限は21年1月15日までとなっています。
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