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発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab

新型コロナウイルスによる手続きの特例について

「新しい生活様式」という言葉も生まれましたが、これから私達の生活はコロナの前とは全く同じではなくなると考えられますし、廃棄物業界にとってもそれは例外ではないと思います。今回の騒動によっておそらく行政手続きの電子化は大きく進むでしょう。私は行政書士として今年に入ってからも各行政での申請手続きを行っていましたが、変更届出だけでなく収集運搬行においては4月半ばころから新規、更新、変更許可申請も原則郵送が可能になりました。また、講習会についても4月1日の通知で講習会等の中止・延期により受講ができない申請書に講習会等の修了証が添付されなくても申請を受け付けなかったり、不許可処分を行ったりすることなく、当面の間、申請者の産業廃棄物処理を認め、再開された講習会等の修了証をもって、申請者の知識及び技能を審査するとされています。

加速される電子申請への移行

デジタルファースト法案によって行政手続きの電子化が進むと考えられてはいましたが、コロナによって外出が規制され、密の状態を避けるようになったことで移動を伴わない電子申請への移行も加速するのではないかと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例

そして5月15日には新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の施行についての通知が出されました。それによるとまず、廃棄物処理業及び広域認定制度における軽微変更については、これまでその変更があった日から 10 日(登記事項証明書を添付すべき場合にあっては 30 日)以内に変更の届出を行うこととされているところ、緊急事態宣言期間内は変更があった日から 30 日以内に行えばよいこととされました。この提出期限の延長措置は、緊急事態宣言がなされている間は、たとえその対象となる区域が全国の一部である場合であっても、全国において適用されます。ほかにも、多量排出事業者の産業廃棄物の処理に係る計画の提出及び当該計画の実施の状況の報告、管理票交付者の管理票に関する報告書の提出などは毎年6月30日までに報告を提出することになっていますが、今年は10月31日までと期限が延長されています。さらには建設工事に伴い生ずる産業廃棄物を事業場の外において自ら保管しようとする事業者は、原則としてあらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならないところ、緊急事態宣言期間において行う保管であって、新型インフルエンザ等による処理施設の運転の停止その他の新型インフルエンザ等に起因するやむを得ない理由により行う場合には、事後の届出で足りるという特例も出ています。そしてマニフェストについても管理票の写しの送付が10日以内から30日以内と期限が延長されています。

予測出来るコロナの第2、第3の波への対応

緊急事態宣言の解除によってこの運用がどうなるのか、第2、第3の波が来てしまった場合にどうするのかも含めてまだまだ変更がありそうですが、しっかりとこうした通知などを踏まえて対応していかなくてはなりません。
補助金や助成金の分野でも引き続きコロナの特別枠や支援制度の拡充もでています。行政は問い合わせの連絡でなかなか繋がらないこともありますが、こういうときこそ顧問の行政書士や税理士などを活用して最新の情報を得る事が大事だと思います。

GOALグループ代表 行政書士 石下貴大

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