発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab
コラム読者の皆様こんにちは!
内山会計の内山でございます。
この記事では中小企業の方へ向けて、税理士・会計士としての立場から、専門的な知識・情報をわかりやすく解説してまいります。
2024年6月に支払うお給料から定額減税というものが始まります。賛否はありますが、一時的にせよ家計の足しになることですので、物価高に苦労している一般家庭には歓迎するべき政策と言えます。
しかし、事業者にしてみれば給与支払いの際に無駄な手間が一つ増えてしまうことになります。そこで今回のコラムでは『定額減税の基本を押さえる』と題して、制度の仕組みと事業者側で何を行ったらよいか?について解説して行きます。
本コラムが給与支払い事務の参考となれば幸いです。それでは行ってみましょう!
今回の定額減税自体はそれほど難しいものではありません。
本人と配偶者・扶養親族について一人当たり所得税3万円(住民税1万円)を減税しますというものです。所得税は2024年の12月に支払う給料までで、住民税は2024年度分が対象となります。
“本人と配偶者・扶養親族について一人当たり”ということですので、扶養する家族が多くいる方はそれだけ多くの減税を受けることが出来るということですので、冒頭お話した通り一時的な家計の足しとなるわけです。
本人の要件
1.令和6年分の所得税の納税者
2.日本国の居住者
3.本年分の主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は、2,015万円以下)
配偶者の要件
1.この減税を受ける本人と同一生計
2.合計所得金額が48万円以下
3.非居住者でない
4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専従者控除適用者でない
扶養親族の要件
1.配偶者以外の親族
2.この減税を受ける本人と同一生計
3.合計所得金額が48万円以下
4.青色事業専従者給与受給者・白色事業専従者控除適用者でない
上記における親族とは、民法に定める親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)を言います。所得税の扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)も控除金額の計算対象に含まれます。
基本的には会社がすべて行うことになりますので、従業員側で行う手続きはありません。ただし、二か所以上の会社にお勤めで給料を受け取っている場合は、扶養控除申告書を提出している会社のみから月次での定額減税を受けることになります。
また、住宅ローン控除を利用している方で所得税がゼロの場合であっても、減税できなかった部分は給付金として1万円単位で切り上げられ自治体を通じて給付が行われるそうです。そのため、公金受取口座の指定をしていない場合は手続きが必要となる見込みです。
従業員側で行うことがほぼない分、会社側で行うことは多岐に渡ります。
まずは住民税です。減税後の年税額を2024年7月分から2025年5月分までの11ヶ月に分割して徴収する方法で行われます。そのため、2024年6月分の特別徴収は行いません。
例えば住民税が6万円の方がいたとします。この方が本人+配偶者という家族構成だった場合、6万円―2万円で4万円となり、4万円を11カ月で割りますので3636.36…と割り切れないのですが、100円未満の端数については最初の7月に控除しますので、2024年7月の住民税控除は4,000円となり、8月からは3600円ずつの控除となります。
続いて所得税です。所得税はまず月次減税を行い、年末調整時に差額を計算します。ご存知の通り源泉徴収は「大体このくらいの税金がかかるから前もって徴収する」という扱いですので、月次と年末両方で減税処理の必要が出てくるという訳です。
まずは住民税同様に控除対象者の確認と減税額の計算を行います。先ほどの例を再び取り上げると、本人+配偶者ですので6万円の減税になります。これを6月以降の源泉徴収税額で毎月引いていきます。12月支給分までにゼロになった時点で月次の減額処理は終了です。
続いて年末調整です。扶養親族等が増えていないか確認を行い、減税額を計算し、実際の税額を算出します。詳しくは秋口に国税庁のHPで年末調整の事務処理を公開するそうですのでそちらも確認すると良いでしょう。
住民税の徴収は7月から。所得税の減税月次は6月から。と給与計算担当者は覚えておくと良いでしょう。
勤務形態や雇用条件を多数採用している会社であれば手続きも煩雑になります。もし、定額減税の給与計算でお困りの場合はお気軽に当事務所までご連絡ください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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