
発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab
サービス残業や残業代の計算まちがい等により発生する未払い賃金・未払い残業代。
不当解雇など、会社と従業員の労務トラブル発生時に請求されることの多い未払い賃金ですが、2020年4月の労働基準法改正により、従業員側から請求できる金額が1.5倍になったことをご存知ですか?

これまで、時間外労働割増賃金(残業代)等の未払いや支払い不足が発生した場合、労働者から事業主へ遡って請求できる期間は最長2年でした。
それが今回の労働基準法改正で3年に延長され、今後は5年にまで伸びることになっています。
事業主が未払い賃金の請求で訴訟を起こされた場合、今までの1.5倍から2.5倍の金額を請求される可能性があります。
残業代と合わせて、付加金の請求可能期間も延長されます。
付加金というのは、未払い賃金に対するペナルティのようなもので、労働者は未払い賃金と同額を事業主へ請求することができます。
未払い賃金や付加金の請求期間に加えて、賃金台帳などの記録の保存期間も期間が延長されています。
次の書類については、賃金の支払い等、記録が完結した日から3年間の保存義務があります。
○保存期間延長の対象となるもの
① 労働者名簿
② 賃金台帳
③ 雇入れに関する書類
④ 解雇に関する書類
⑤ 災害補償に関する書類
⑥ 賃金に関する書類
⑦ その他の労働関係に関する重要な書類
少し前まで、弁護士や司法書士を中心に借金の過払い金請求の代行サービスが多く行われていました。
今後、法律事務所の新たな「サービス」として注目されるのが未払い残業代請求と言われています。
未払い賃金・未払い残業代リスクを放置しているとある日突然、辞めた従業員から残業代を請求される、ということが今後、増えるかもしれません。
今後、増加することが予想される未払い賃金、未払い残業代リスクへの対策は、一日でも早く取り組むことが重要です。
事業主として今できることは、
○未払い賃金が無いか現状を把握する
○未払い賃金が発生しないよう就業規則や賃金規程を見直す
○未払い賃金が発生しないよう勤怠管理や給与計算を見直す
という対策です。
これらの対応をすぐに実施したとしても過去の未払い賃金は、時効を迎えるまで消滅はしませんが、今以上の未払い賃金の増加は抑えることができます。
就業規則の見直しや作成、労務リスクの診断は、社労士法人GOALまでご相談ください。
社会保険労務士法人GOAL 代表社員 社会保険労務士 久保田 慎平
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