発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab
これから年末にかけて個人宅でも企業でも引越しが増えてきます。
引っ越す際には多くの方が断捨離をおこない、そして多くのゴミが出ます。
ゴミが出れば業者さんに処分場へ運んでもらうと思いますが、今日はそんなゴミを持っていってもらうときの注意についてです。
たとえばオフィスを引っ越す際、不要になった机や棚、椅子などが出てくると思います。それらは事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれるわけですが、これらを運ぶためには、それぞれ一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業という許可を持っていることが必要です。
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第3条)」と規定し、これにより、排出事業者の処理責任が明確化されています。
この場合、自分たちで処理をするのでなく、業者の方に処理を委託すると思いますが、もし、委託した廃棄物が不法投棄や不法輸出などの不適正な処理がなされていることがわかったら、責任は処理業者だけでなく、廃棄物を排出した排出事業者にもかかってきます。
たとえば自社の引越しから出た廃棄物の運搬を委託した業者が無許可業者であり、かつ、その廃棄物を不法投棄したとします。その後その業者が倒産をしてしまい、実質的に原状回復などが不可能になってしまったとします。その場合、排出者の責任として、代わりに廃棄物の撤去などを行わねばなりません(これを措置命令といいます)。さらには業者名の公表もあり得ます。
処分費用を払って持っていってもらったのに、膨大な出費の元で原状回復費用も出さねばならない可能性があるのが排出者責任なのです。いうまでもなく、廃棄物が適正に処理されるように、排出者も責任を持って業者に委託しなければなないという趣旨です。
この排出者責任は法令の改正を重ね、近年さらに強化されていっています。廃棄物を減らすのも排出者責任の大きな役割ですが、処理を委託する際にも廃棄物の適正処理のためにしっかりとした対応をしていくこと、それがとても大事なのです。
皆様の廃棄物の委託先は大丈夫ですか?
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