発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab
今回は従業員がパワハラの相談を労基署に持ち込んだ場合にどうなるかについて、労働基準監督署と労働局の役割等を交えながら解説したいと思います。
人事労務の分野で関わりがある行政機関といえば、労働基準監督署(労基署)、ハローワーク、年金事務所及び都道府県労働局です。このうち、ハローワークは雇用保険、年金事務所は社会保険と役割が明確ですが、労働基準監督署と都道府県労働局(労働局)について理解している人は少ないと思います。そこで、最初に労基署の役割について見ていきます。
労働基準監督署は、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び労災保険の給付、労働基準法違反の取締捜査、労働安全衛生法等による免許の選任、就業規則の検認、届出を行う厚生労働省の出先機関です。労働基準監督署に配置されている労働基準監督官は、労働基準関係の法令違反事件に対しては司法警察員として捜査と被疑者の逮捕、送検(書類送検を含む)を行う権限もあります。
しかし、労基署による監督の対象になるのは、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、じん肺法、家内労働法、賃金の支払の確保等に関する法律などの「労働基準関係法令」と言われるものに限定されています。逆に言えば、「労働基準関係法令」にならない、育児介護休業法や男女雇用機会均等法等に対する法律違反は労基署の監督の対象にはならないのです。
パワハラについては、労働施策総合推進法が企業にパワハラ防止を義務付けていますが、労働基準関係法令には該当しません。従って、従業員が労基署に相談したとしても「管轄じゃないので労働局に行ってください。」と言われ、「労働局」にたらい回しにされることになり、通常は会社に調査が入るような事態にはならないのです(なお、「労働局」については、後半で説明します)。
ただし、労基署にも「総合労働相談コーナー」という相談窓口が設けられていて、その従業員も話だけは聞いてもらえます。その際に残業代未払等、労働基準関係法令の違反が疑われる内容が伝わると、それをきっかけに臨検・立ち入り調査が行われる可能性はあります。
また、労基署の役割には、労災保険の給付があります。これは、労災給付の申請があった際に労災認定をして労災保険から必要な給付を行うものですが、パワハラによって労災事件が発生することがあります。例えば、パワハラが原因で従業員が精神障害を発症、自殺に至ったようなケースです。このような場合は、労災認定の調査のために、会社に対して労基署の調査が行われます。
なお、精神障害に関連する労災は、業務との関係が明確でないため、調査に半年程度の期間がかかると言われており、業務によるストレスの程度や残業の長さ、パワハラの有無などだけではなく、就業環境や本人の仕事内容、職場内の人間関係等についても詳細に調査されることがあります。
パワハラによる労災の事例は次のようなものです。
(出典:厚生労働省)
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