発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab
まずはデータより
厚生労働省が公表している「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、都道府県労働局と労働基準監督署に設置している総合労働相談コーナーに寄せられた、民事上の個別労働紛争相談件数28万4,139件のうち、1番多いのが「いじめ・嫌がらせ」86,034件となっています(以降、「自己都合退職」40,501件、「解雇」33,189件)。
(出典:厚生労働省「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」)
(出典:厚生労働省「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」)
職場における「いじめ・嫌がらせ」とは、いわゆる「パワハラ」ですが、相談件数が増えてる要因の1つとして、「パワハラの理解不足による相談の増加」という現象が挙げられます(「職場のハラスメント防止に関するアンケート結果」(2021年経団連)5頁)。例えば、「ハラスメントというより、従業員間の諍いごとといった内容の相談・訴え」「指導・指摘、あるいは上司や周囲の言動で、本人の意に沿わないという点のみで、ハラスメントを主張するケース」などです。2020年6月(中小企業は2022年4月より適用)に改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)が施行され、パワハラ防止の意識や相談窓口が浸透された一方で、何がパワハラであるかの理解が進んでいないことの表れだと考えます。
このようなパワハラの相談が、社内窓口や提携している社会保険労務士等の外部窓口に寄せられるのは特に問題ありませんが、労働基準監督署に持ち込まれるとどうなるのでしょうか。会社に臨検や立ち入り調査が入るようなことはないのでしょうか。従業員のお門違いな相談がきっかけで、煩わしい対応を迫られる調査にでもなったら、経営者や人事労務にとっては迷惑千万な話です。
当該コラムは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の協力のもとに、DREAMJOB Innovation Lab(運営:株式会社DREAMJOB)が運営管理しております。