発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab
パワハラとは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30 条の2第1項及び第2項」(通称パワハラ法)に明確に規定されています。
職場におけるパワハラは、職場において行われる下記①から③までのすべての要素を満たすものをいいます。
①優越的な関係を背景とした言動である。
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものである。
③労働者の就業環境が害されるものである。
実はモラハラ(モラルハラスメント)という言葉に明確な定義はありません。
一般的に、モラハラと聞くと夫婦関係などで、精神的に配偶者を追い詰めるような行為(例えば夫が専業主婦の妻に収入が無いことをなじったり、生活費を渡さないなど)をイメージされるかと思いますが、職場にもモラハラは存在します。
パワハラとモラハラという言葉をと比較すると
パワハラは(パワー:力 ハラスメント:嫌がらせ)という意味となり、対してモラハラは(モラル:倫理 道徳 ハラスメント:嫌がらせ)と読むことができます。
パワハラは力(暴力や責)による嫌がらせ行為、モラハラは倫理的な精神面への嫌がらせと考えると良いでしょう。
パワハラは6つの類型に分けることができました。
パワハラの行為類型 | 典型例 |
---|---|
①身体的な攻撃 (暴行・障害) |
・物を投げ付けられ、身体に当たった ・蹴られたり、殴られたりした |
②精神的な攻撃 (脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言) |
・同僚の前で、上司から無能扱いする言葉を受けた ・皆の前で、ささいなミスを大きな声で叱責された ・必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱られた |
③人間関係からの切り離し (隔離・仲間外し・無視) |
・理由もなく他の社員との接触や協力依頼を禁じられた ・先輩・上司に挨拶しても、無視され、挨拶してくれない ・根拠のない悪いうわさを流され、会話してくれない |
④過大な要求 (業務上明らかに不要なことや遂行不可能 なことの強制、仕事の妨害) |
・終業間際なのに、過大な仕事を毎回押し付けられる ・一人ではできない量の仕事を押し付けられる ・達成不可能な営業ノルマを常に与えられる |
⑤過小な要求 (業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた 程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) |
・営業職なのに、倉庫の掃除を必要以上に強要される ・事務職で採用されたのに、仕事は草むしりだけ ・他の部署に異動させられ、仕事を何も与えられない |
⑥個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること) |
・個人所有のスマホを勝手にのぞかれる ・不在時に、机の中を勝手に物色される ・休みの理由を根掘り葉掘りしつこく聞かれる |
上記ご覧いただくとお分かりの通り、パワハラの定義の中に②の精神的な攻撃はもちろんのこと③の人間関係からの切り離し等、精神的な嫌がらせにあたるものが多々あります。
上記の典型例をご覧いただくとわかる通り、一般的にパワハラというとイメージするもので、上司が指導の範囲を超えて物を投げつけ、暴力をふるったり、過剰な責をするなどの行為は、周りから見のその行為はパワハラであることは一目瞭然で、会社側も気づきやすく対応もしやすいかもしれません。しかしこれに比べモラハラは精神面への攻撃のため、例えば挨拶を無視する。仕事を与えてもらえない。などは周りから見ても気づきにくく対応が遅れる可能性が高くなります。また、モラハラは上司からではなく同僚や後輩といった立場の人間から受ける可能性も多いのが特徴です。
当該コラムは、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社の協力のもとに、DREAMJOB Innovation Lab(運営:株式会社DREAMJOB)が運営管理しております。