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発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab

「建設・土木業の働き方改革②」

コラム読者の皆様こんにちは!
内山会計の内山でございます。

この記事では建設・土木業の方へ向けて、税理士・会計士としての立場から、専門的な知識・情報をわかりやすく解説してまいります。

先月より『建設・土木業の働き方改革』と題し、2024年4月からの時間外労働上限規制開始に伴い、中小建設・土木企業が今のうちに整備しておきたいことについて解説しております。

今回は給与・社会保険について解説してまいりますので、ぜひ最後までお付き合いください。

働き方改革「給与・社会保険」

出典:国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf

前回は上表左側記載の長時間労働是正について解説しました。簡単に内容を振り返ると、2024年4月からは、建設業であっても特別条項付き36協定を結んだ場合は休日出勤を含め月100時間未満・年間720時間以内が時間外労働の上限時間となり、週休2日制を後押しする国のガイドラインも定められました。

今回解説するのは上表中央記載の給与・社会保険についてですが、どのように“改革”されて行くのでしょうか。詳しく見て行きましょう。

給与の改革

出典:国土交通省HP(https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf

建設・土木業は一般的に日給月給制が取られていることが多いですが、基準となる日給は何をもって決めているでしょうか?
経験年数・技能・技術・マネジメント力など、評価基準は多様なものが存在しますが、個人の能力を適正に把握できる制度として、建設キャリアアップシステムというものがスタートしています。

上表をご覧いただくとわかる通り、本システムは建設業界統一のものとして、個人の能力を見える化するべく誕生しました。非効率、人手不足が慢性化している業界の改善につながるものとして期待されていますが、システムへの登録自体は任意となっています。
ただし、外国人技能実習生は登録が必須であることと、令和5年度より国交省はあらゆる工事での建設キャリアアップシステムの完全実施を目指す施策を打ち出しており、公共・民間工事の区別なく対象となる予定です。
本システムへの登録を行っていない事業者は今のうちから準備しておくと良いでしょう。

社会保険の改革

建設・土木業界において、社会保険の加入については以前から注意喚起のアナウンスがされてきましたが、今後社会保険適用事業所であるにも関わらず、社保未加入である業者に対しては、建設業の許可・更新が不可能となる動きが見られます。

これまでも元請企業に対して社保未加入業者の現場入場禁止や、下請け企業として選定しないような要請が出されていますが、建設業の更新自体が不可能となれば、事実上の廃業となってしまいますので、社保の適正加入については今まで以上に厳しくなるということになります。

言うまでもありませんが、社会保険は福利厚生の基本となるものであり、従業員の生活や将来を守るためのものでもあります。確かに、会社として負担すべき金額は大きいと思いますが、社保の金額を気にして仕事が無くなるというのは本末転倒ですので、万一社保未加入の事業者であれば、適切な加入を早急にされることをおススメ致します。

今回のまとめ

今回は建設・土木業の働き方改革の中から「給与・社会保険」について解説致しました。いずれの項目も若手人材の定着や、ベテラン技術者の生活安定といった、会社の根幹をなすべき部分です。

しかし、会社としてはお金のかかる事でもありますのでキャッシュフローを見ながら専門家も交えて相談し、適正な会社運営を行っていただければと思います。

次回は建設・土木業の働き方改革その③とし、生産性向上に対して解説する予定です。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

税理士法人内山会計 公認会計士・税理士 内山典弘

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