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発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab

対応必須!育児介護休業法改正と就業規則の改定

育児介護休業法が改正され、2022年4月以降、順次施行されることはご存知でしょうか。

新聞やテレビなどでも報道されている通り、今回の法改正では「男性の育児休業促進」や「育児休業の分割取得」など、社員にとって育児休業がより活用しやすくなるような内容となっています。

会社としては、就業規則(育児介護休業規程)の改定が対応必須ですので、対応漏れのないよう注意してください。

なお、育児介護休業法や男女雇用機会均等法を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部は、厳格な調査と取り締まりを行う部署ですので、この点についても注意したいところです。

有期雇用労働者にも育児休業を取得しやすく

有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得する場合、従来は次の2つが要件でしたが、今回の改正により2022年4月以降は、「(1)」の要件が廃止されました。

(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

育児介護休業規程では、育児休業と介護休業それぞれの対象者の部分で「引き続き雇用された期間が1年以上」の文言の削除が必要です。

男性の育児休業取得促進

男性の育児休業として「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されます。

育児介護休業規程には、「子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内に4週間まで産後パパ育休を取得することができるようになる」ことについて、条文の追加が必要です。

産後パパ育休のポイント
・育児休業とは別に取得が可能
・休業の2週間前までの申請で取得可能
・原則2回の分割取得が可能
・労使協定の締結により休業中の就労が可能(制限あり)

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設に伴い、従来のパパ休暇は廃止されますので、現状の育児介護休業規程に次のような文言がある場合には削除する必要があります。

「産後休業をしていない社員が、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出には数えない」等。

育児休業の分割取得・開始時期の柔軟化

○育児休業の分割取得
育児休業は、分割取得が原則不可でしたが今回の改正により分割取得ができるようになりました。

○育児休業開始日の柔軟化
従来、1歳以降の育児休業の開始日は「1歳6箇月までの育児休業の場合は子の1歳の誕生日まで」「2歳までの育児休業の場合は子が1歳6箇月になる日まで」の届け出が必要でした。

今回の改正では、このような制限が廃止されたため、夫婦間で育児休業の交代もしやすくなっています。

○育児休業の再取得
育児休業の申し出を撤回した場合、従来は「同一の子については再度申出をすることができない」とされていました。

以上の部分についてもそれぞれ、条文の改廃、修正が必要になります。

まとめ

今回は、2022年4月以降に施行される育児介護休業法の改正と就業規則改定の注意点についてお伝えしてきました。

始めにもお伝えした通り、雇用環境・均等部の調査や取り締まりは厳格に行われますので対応漏れのないようにご注意ください。

就業規則・育児介護休業規程の改定や変更に関するご相談、ご質問は、社会保険労務士法人GOALまでお問い合わせください。

社会保険労務士法人GOAL 代表社員 社会保険労務士 久保田 慎平

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