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発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab

人事労務関連の最近の法改正と企業の対応

働き方改革法や同一労働同一賃金など、頻繁に法改正が行われている人事労務分野ですが、社会保険関係法令でも法改正が続けて実施されています。

企業が法改正を見落とすと社員が不利益を受けたり、それによって労務トラブルに繋がったりするケースがありますので注意が必要です。

健康保険法の改正

健康保険法等の改正について実務的に重要になるのは次の点です。

○傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、従前は初めて支給を受けた日から1年6箇月が支給期間で、その期間内に出勤に伴い不支給となった期間がある場合でも支給期間が延長されることはありませんでした。

今回の健康保険法の法改正により、不支給となったその分の期間を延長して支給を受けられることとされました。

○育児休業中の保険料の免除要件の見直し
短期の育児休業取得に対応して、免除要件の見直しが行われます。

・月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除する
・賞与に係る保険料については1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする

育児介護休業法の改正

育児介護休業法の改正では、男性の育児休業取得促進を中心として、育児休業制度をより利用しやすくするような内容になっています。

①男性の育児休業取得促進
出生後8週以内に4週まで取得できる新たな育児休業の創設し、2回まで分割取得可能とする他、一定条件の元に休業中の就業も可能になります。

②育児休業を取得しやすい雇用環境整備・個別の労働者への制度周知義務等
事業主に対して育児休業を取得しやすい雇用環境整備や妊娠、出産を申し出た社員に対する制度周知等を義務付けることとされました。

③育児休業の分割取得を可能にする

④育児休業の取得状況の公表を企業に義務付ける
常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況を公表義務付けることとされました。

⑤有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
育児介護休業の取得要件の「有期雇用労働者は継続1年以上雇用されていること」という要件を原則撤廃し、非正規雇用者が育児休業を取得しやすくする改正が行われました。

⑥その他
育児休業給付金について、出産日によって受給要件を満たさなくなってしまう場合の特例が設けられます。

特に「②育児休業を取得しやすい雇用環境整備・個別の労働者への制度周知義務」に対応して社内研修など制度周知のための取り組みが必要になっていくものと思われます。

社内研修のご依頼、ご相談などについては、社会保険労務士法人GOALまでお問い合わせください。

社会保険労務士法人GOAL 代表社員 社会保険労務士 久保田 慎平

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