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発行 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
編集 DREAMJOB Innovation Lab

小規模事業者持続化補助金 低感染リスク型の概要

コラム読者の皆様こんにちは!
内山会計の内山でございます。

この記事では個人事業主の方・小規模事業者の方へ向けて、税理士・会計士としての立場から、専門的な知識・情報をわかりやすく解説してまいります。

今月は「小規模事業者持続化補助金」の中から新たにスタートした“低感染リスク型”について制度概要や申請スケジュール、申請方法などを解説して行きたいと思います。

ポストコロナ時代へ備え、経営者の方々は様々な手法を模索していることかと思いますが、感染防止対策に注力しつつ営業していくために使える補助金ですので、申請を検討されている方はどうぞ本記事を参考にしていただければ幸いです。

低感染リスク型とは?

小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を支援するものです。

感染リスク低下に直接関連の無い、集客用HPや広告は『一般型』の小規模事業者持続化補助金が対象となります。こちらは以前から申請を受け付けている小規模事業者持続化補助金と基本的な内容に変わりはありません。

補助対象者と窓口

「小規模事業者持続化補助金」という名前ですので、小規模な事業者でないと申請は出来ません。“小規模事業者”の規模判定は上図を参考に、詳しくは令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>ホームページ(https://www.jizokuka-post-corona.jp/)をご覧ください。
また、これから創業予定の方は対象となりませんのでご注意ください。

申請にあたっての窓口は補助金申請システム(jGrants)のみとなりますので、本補助金の申請には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要です。

補助金額

補助上限:100万円
補助率:3/4
感染防止対策費については、補助金総額の1/4(最大25万円)を上限に補助対象経費に計上することが可能です(緊急事態宣言の再発令による特別措置を適用する事業者は政策加点の他、補助金額総額の1/2(最大50万円)に上限を引上げ)。

緊急事態宣言の再発令によって2021年1月~3月のいずれかの月の売上高が、対前年または前々年の同月比で30%以上減少している事業者には特例措置があります。また、2021年1月8日以降に発生し発注・契約・納品・支払い・使用が行われた経費について遡及適用が可能です。

一般型は補助上限50万円、補助率3/4となりますので、低感染リスク型が適用できそうな事業であれば積極的に申請して行きたいですね。なお、重複しての申請は出来ません。

どんな事業が対象となるのか?

一口に「低感染リスク型」と言っても具体的にどのような事業が対象となるのでしょうか。公募概要よりいくつかをピックアップしてみましたのでぜひ参考になさってください。

・対人接触機会を減らすための機械装置の導入費用
・移動販売車両の購入費用等の事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
・補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等の取り組みを広報するために要する経費
・補助事業計画に基づく新たなビジネスやサービス等の広報のためのチラシ・DMの作成・送付費用など
・新商品等をオンラインの展示会等に出展または商談会に参加するために要する出展料
・上記オンライン展示会用のPR動画制作費
・インターネットによる受注システムの構築、及び補助期間中のランニング費用
・テイクアウトを実施していない飲食店がテイクアウト専用の弁当を開発するための経費

その他補助事業遂行のために必要となる、外注費・委託費も対象となる場合があります。
詳しくは令和2年度第3次補正予算小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>ホームページ(https://www.jizokuka-post-corona.jp/)内の公募要領をご確認ください。

申請スケジュールと注意点

2021(令和3)年度は下記の日程で受け付けています。
第1回受付締切:2021年 5月12日(水)
第2回受付締切:2021年 7月 7日(水)
第3回受付締切:2021年 9月 8日(水)
第4回受付締切:2021年 11月10日(水)
第5回受付締切:2022年 1月12日(水)
第6回受付締切:2022年 3月 9日(水)
(日程は予定・いずれも17時締切り)

必要書類として経営計画や補助事業計画書が必要となります。また、電子申請のID取得にも時間を要することから、期日ギリギリでの申請は避けた方が無難です。

さらに、提出したからといって必ずしも採択(補助金が交付される)されるわけではありませんので、補助金ありきでキャッシュフローを考えることはおススメできません。

事業報告義務と不正受給

“低感染リスク型“”一般型”共に小規模事業者持続化補助金には事業終了後の報告義務がございます。事前に提出した各種書類通りに経費が使用されたかを事務局が確認し、問題ないようであれば補助金が交付されます。
つまり、後払いということですね。

補助金ありきでキャッシュフローを考えてはいけないと先述しましたが、後払いであるということは、補助金が交付されるまで一時的にキャッシュフローは悪化することになります。せっかく補助金の交付が決まっているのに資金ショートを起こしてしまったという事態を避けるためにも、会社のキャッシュフローはより一層気を配るべきと言えるでしょう。

また、本コラム読者の方に不正受給を考えている方はいらっしゃらないでしょうが、不正受給は必ず明るみに出ますし、ペナルティも大きなものが待ち構えています。

補助金がもらえるから何かやる…ではなく、会社の営業上必要な新事業であり、その新事業が補助金の対象になりそうだから申請するという考えを元に動くことを強くおススメいたします。

今回のまとめ

小規模事業者持続化補助金の申請お手伝いは当事務所でも多く携わってまいりました。金額的にも気軽に申請できる制度ではありますが、だからといって会社にとって必要のない事業を補助金のためにわざわざ行うということは全くもって勧められるものではありません。

コロナによって世界は変わりましたが、「営業上必要となるものから始める」という事業運営の根本的な考えが変わることはありませんし、これからも変わることは無いのではないでしょうか。

安易に補助金へ飛びつくことは勧められませんが、今回取り上げた『低感染リスク型』の小規模事業者持続化補助金の係わらず、補助金・助成金について申請を考えていらっしゃる方はどうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

税理士法人内山会計 公認会計士・税理士 内山典弘

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